株式投資で着実に資産を築き、年間配当金が増えてくると、避けて通れないのが「税金」と「社会保険料」の問題です。
日本の高配当株やETFを持っていると、配当金からは一律で20.315%が源泉徴収されます。
「100万円の配当があっても、手元に来るのは約80万円……」
この約20万円の差を取り戻そうと「確定申告(配当控除)」を検討する人は多いですが、実はここには個人事業主やフリーランスを待ち受ける「社会保険料の底なし沼」が潜んでいます。
今回は、その沼を回避し、合法的に手残りを最大化する究極のスキーム「マイクロ法人」について徹底解説します。
配当金の「20.315%」をどう捉えるか?
日本の税制では、上場株式の配当金を受け取るとき、あらかじめ以下の税金が源泉徴収されています。
- 所得税(復興特別所得税含む): 15.315%
- 住民税: 5%
- 合計: 20.315%
多くの投資家は「特定口座(源泉徴収あり)」を選択し、確定申告をせずに終わらせています(分離課税)。しかし、所得が一定以下の人にとっては、「総合課税」として申告し「配当控除」を適用することで、この20.315%の一部(あるいは大部分)を取り戻せる可能性があるのです。
個人事業主がハマる「配当控除」の罠
「税金が戻ってくるなら、確定申告した方が得じゃないか!」
そう思うのは少し待ってください。特に会社員ではない個人事業主やフリーランスの方にとって、この選択は致命傷になりかねません。
社会保険料という「第2の税金」
個人事業主が配当金を「総合課税」で申告すると、その配当金は「所得」としてカウントされます。
国民健康保険(国保)の保険料は、この「所得」をベースに計算されるため、所得税が数万円安くなっても、翌年の国保料が十数万円跳ね上がるという事態が頻発します。
さらに恐ろしいのは、「本業の事業所得」がある場合です。
事業所得ですでに一定の所得がある個人事業主が、そこに配当所得を上乗せして申告すると、国保料が上限(賦課限度額)に達するまで上がり続けます。
「還付される税金よりも、増える保険料の方が多い」
これこそが、個人事業主が配当控除を安易に使えない最大の理由です。
「マイクロ法人」が最強のソリューションになる理由
ここで登場するのが、自分一人だけで運営する資産管理会社、いわゆる「マイクロ法人」です。マイクロ法人を介して配当戦略を組むと、個人のデメリットを鮮やかに解消できます。
① 社会保険料を「最低ランク」で固定できる
マイクロ法人を設立し、自分をその法人の社会保険(協会けんぽ等)に加入させます。
ここでのポイントは、役員報酬を低く設定する(例:月額4.5万円など)ことで、健康保険・厚生年金の支払額を最低ランクに固定できる点です。
② 個人の配当申告が「無敵」になる
一度マイクロ法人で社会保険に加入してしまえば、あなたは「国民健康保険」の枠組みから外れます。
その後、個人でいくら配当金を受け取り、それを「総合課税(配当控除)」で確定申告して税金の還付を受けても、社会保険料は1円も上がりません。
なぜなら、社会保険(協会けんぽ等)の料率は「法人からの給与」のみに連動し、個人の投資所得や副業所得には一切影響を受けないからです。
【徹底シミュレーション】配当金200万円、手残りを最大化する「マイクロ法人」活用術を徹底シミュレーション
株式投資で着実に資産を築き、年間配当金が増えてくると、避けて通れないのが「税金」と「社会保険料」の問題です。
日本の配当金は一律で20.315%が源泉徴収されますが、これを「配当控除(総合課税)」で取り戻そうとすると、個人事業主やフリーランスには「社会保険料の爆増」という罠が待ち受けています。
今回は、「独身の場合」と「扶養家族(妻・子供2人)がいる場合」の2つのパターンで、マイクロ法人がいかに手残りを守る最強の武器になるかを徹底解説します。
個人事業主を襲う「社会保険料」の真実
まず前提として、個人事業主が加入する国民健康保険(国保)の仕組みを理解する必要があります。
- 所得に連動する: 確定申告で「配当所得」を計上すると、所得が増えたと見なされ、翌年の保険料が跳ね上がります。
- 人数に連動する: 国保には「扶養」という概念がありません。家族が増えるほど「均等割」という人数分の保険料が加算されます。
一方で、マイクロ法人で加入する「社会保険(協会けんぽ等)」は、役員報酬の額で保険料が決まり、どれだけ配当を受け取っても、どれだけ家族を扶養に入れても保険料は1円も増えません。
比較の前提条件
今回のシミュレーションでは、以下の条件で「配当金200万円」をどう受け取るかを比較します。
- 所得: 配当所得のみ(他の所得なし)
- 比較対象:
- 分離課税: 確定申告せず、20.315%を納税(住民税5%含む)
- 個人事業主: 総合課税で申告し、配当控除を適用
- マイクロ法人: 法人で65万円、個人で135万円を配当控除適用で受領
【ケース1】独身の場合のシミュレーション
独身の場合でも、国保は所得に対して敏感に反応します。
| 項目 | ① 分離課税 (申告不要) | ② 個人事業主 (総合課税) | ③ マイクロ法人 |
|---|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 約40.6万円 | 約10万円 (還付あり) | 約0円 (還付最大) |
| 社会保険料 | 約18万円 (※1) | 約28万円 (※2) | 約25万円 (固定) |
| 法人維持費 | 0円 | 0円 | 約7.7万円 |
| 実質の手残り | 約141.4万円 | 約162万円 | 約167.3万円 |
※1: 申告しなくても、前年の所得に基づき一定の国保料が発生します。
※2: 配当を総合課税で申告したため、所得増と見なされ保険料が増加します。
【ケース2】扶養家族(妻・子2人)がいる場合のシミュレーション
家族がいる場合、マイクロ法人とそれ以外の差はさらに残酷なものになります。
| 項目 | ① 分離課税 (申告不要) | ② 個人事業主 (総合課税) | ③ マイクロ法人 |
|---|---|---|---|
| 所得税・住民税 | 約40.6万円 | 約5万円 (還付多) | 約0円 (還付最大) |
| 社会保険料 | 約35万円 (※3) | 約48万円 (※4) | 約25万円 (固定) |
| 家族の保険料 | 全員分加算される | 全員分加算される | 0円 (全員扶養) |
| 法人維持費 | 0円 | 0円 | 約7.7万円 |
| 実質の手残り | 約124.4万円 | 約147万円 | 約167.3万円 |
※3: 国保には扶養がないため、妻と子供2人分の均等割が重くのしかかります。
※4: 配当申告による所得増 + 家族4人分の均等割で、保険料が極めて高額になります。
まとめ:賢い投資家は「仕組み」で勝つ
- 分離課税(申告不要): 20.315%の税金が取られっぱなし。さらに国保なら家族分も負担。
- 個人事業主(総合課税): 税金は戻るが、それ以上に社保(国保)が爆増して大損するリスク大。
- マイクロ法人: 社保を最低額で固定し、家族も無料で扶養に入れ、配当金の税金も全額取り戻す。
特に「家族がいる個人投資家」にとって、マイクロ法人は節税以上のインパクトをもたらします。法人設立のコストを差し引いても、年間数十万円単位の差が出るのはこのためです。
なぜ「マイクロ法人」が最強なのか?
社会保険料の「完全固定化」
表を見てわかる通り、マイクロ法人の社会保険料は、独身でも4人家族でも「約25万円」で変わりません。 役員報酬を低く設定している限り、この金額がロックされます。
これに対し、分離課税や個人事業主(国保)は、「所得が増えれば増えるほど」「家族が増えれば増えるほど」、社会保険料が青天井で増えていく仕組みになっています。
配当控除の「いいとこ取り」
マイクロ法人で社会保険を固定してしまえば、個人の配当金を「総合課税」で申告しても、社会保険料には一切影響しません。
つまり、保険料を上げることなく、源泉徴収された20.315%の税金だけをクリーンに回収(還付)できるのです。
③ 本業(個人事業)との相乗効果
もしあなたが個人事業主として他の所得がある場合、その「事業所得」に「配当所得」が乗っかると、国保料はさらに悲惨なことになります。マイクロ法人を設立して社保へ移行することは、本業の利益を守ることにも直結します。
まとめ:資産が増えるほど「仕組み」の差が出る
- 分離課税は、扶養外であれば一定の社保負担があり、税金も取られっぱなし。
- 個人事業主が配当控除を使うと、所得増と見なされ社保が爆増する。さらに事業所得があればその負担は雪だるま式に増える。
- マイクロ法人を活用すれば、社保を最低額にロックしつつ、配当控除で税金を全額取り戻す「いいとこ取り」が可能。
法人設立には手間とコストがかかりますが、配当金が年間200万円を超え、さらに個人で事業をされている方にとって、マイクロ法人は「合法的な最強の節税・節保険料ツール」となります。
資産管理のステージを一段上げたい方は、ぜひこの「法人・個人の二刀流」を検討してみてください。


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