マイクロ法人を設立し、賢く節税・社会保険料削減を実践されている皆様、こんにちは。
「役員報酬は月4.5万円(年収54万円)に設定するのが一番お得」
長らくそう言われてきましたが、その常識が2025年1月の税制改正によってアップデートされました。
結論から言うと、現在は「月5.4万円(年収64.8万円)」に設定するのが、会社から個人へ最も効率よく資金を移せる「新・黄金比」となっています。
今回は、なぜ5.4万円なのか、そして失敗しないための変更手続きと議事録の書き方について、2000文字超のボリュームで徹底解説します!
2025年1月の税制改正で何が変わったのか?
まずは背景を知っておきましょう。2025年1月から、働く人の手取りを増やす目的で以下の2つの控除が引き上げられました。
給与所得控除と基礎控除がそれぞれ「10万円アップ」
個人の税負担を計算する際、非常に重要な「控除(差し引ける金額)」が拡大しました。
- 給与所得控除(最低額): 55万円 → 65万円へアップ
- 基礎控除: 48万円 → 58万円へアップ
これにより、誰でも使える非課税枠の合計が「103万円」から「123万円」へと一気に20万円も拡大したのです。

なぜ「月5.4万円」なのか?
この改正を受けて計算し直すと、月5.4万円(年収64.8万円)という数字が浮かび上がります。
- 年収: 648,000円
- 給与所得控除: ▲650,000円
- 給与所得: 0円
ご覧の通り、年収が給与所得控除の65万円を下回るため、この時点で所得はゼロ。当然、所得税も住民税もかかりません。以前の4.5万円設定よりも「月9,000円」多く、無税で個人にお金を移せるようになったのです。

社会保険料も「最低ランク」をキープできる
「報酬を上げると社会保険料が高くなるのでは?」と心配される方もいるでしょう。しかし、ご安心ください。
日本の社会保険(健康保険・厚生年金)には「標準報酬月額」という等級制度がありますが、その一番下のランク(第1級)は「月額63,000円未満」となっています。
- 月4.5万円の場合: 第1級(最低ランク)
- 月5.4万円の場合: 第1級(最低ランク)のまま!
つまり、月々の報酬を5.4万円に上げても、会社が払う社会保険料も、自分が払う社会保険料も1円も変わりません。 負担を増やさずに個人の手取りだけが増える、マイクロ法人にとって理想的なスキームが完成します。


役員報酬変更のタイミングは「年1回」のチャンス
役員報酬は、思い立った日に自由に変えられるものではありません。税務署から「経費(損金)」として認められるためには、「定期同額給与」のルールを守る必要があります。
変更の期限は「期首から3ヶ月以内」
ご質問の通り、役員報酬を変更できるタイミングは、原則として「新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内」です。
(例)3月決算(4月1日新年度開始)の会社の場合
4月、5月、6月の末日までに、株主総会(または同意)で改定を決定する必要があります。
この期間を過ぎてから報酬を上げたり、年度の途中で金額を変えたりすると、増額分が経費として認められず、法人税の負担が増えてしまうリスクがあります。必ずこの「3ヶ月ルール」を遵守しましょう。

証拠を残す!「同意書(議事録)」作成の重要性
一人社長のマイクロ法人であっても、役員報酬の変更履歴は必ず書面で残さなければなりません。
税務調査が入った際、「いつ、誰が、いくらに決めたのか」を客観的に証明できる書類(株主総会議事録または同意書)がないと、最悪の場合、過去に遡って役員報酬が経費として否認される恐れがあります。
【実務】同意書(議事録)に記載すべき内容
書類作成に慣れていない方でも、以下の項目を盛り込めば有効な「同意書(株主総会議事録)」が作成できます。
記載すべき必須項目
- 会議の種類・日時・場所
(例:第〇期 定時株主総会、令和8年〇月〇日、本店所在地にて開催) - 出席した株主の状況
(例:株主総数1名、発行済株式総数100株、出席株主の議決権数100個) - 議題(決議事項)
(例:役員報酬改定の件) - 具体的な改定内容
(例:取締役の報酬額を月額54,000円に変更する) - 適用開始日
(例:令和8年〇月支給分より適用する) - 記名押印
(代表取締役の署名と、会社の実印を押印します)

同意書の文例テンプレート(コピーして使えます)
臨時株主総会議事録
- 日時:令和8年〇月〇日 午前10時
- 場所:当会社本店
- 出席株主:総株主1名(発行済株式総数100株、出席株主の議決権数100個)
以上の通り株主全員の出席があったので、本総会は有効に成立した。代表取締役〇〇〇〇は議長席につき、開会を宣言し、直ちに議案の審議に入った。
第1号議案:役員報酬改定の件
議長は、2025年1月の税制改正に伴う控除額引き上げおよび当会社の経営状況を鑑み、今期より取締役の報酬額を以下の通り改定したい旨を提案した。出席株主はこれを審議し、満場一致をもって承認可決した。・役員報酬額:月額 54,000円
・適用開始:令和8年〇月支給分より以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長が次に記名押印する。
令和8年〇月〇日
〇〇株式会社
議長 代表取締役 〇〇 〇〇 (実印)
年金事務所への連絡(届出)の必要性の有無
定期同額給与のルールに従って正しく役員報酬を変更した場合、その変更後の金額によって、年金事務所への連絡(届出)が必要になるケースと、不要なケースに分かれます。
具体的には、給与の変動幅が「2等級以上」に該当する場合にのみ、日本年金機構(年金事務所)へ「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となります。これを社会保険の専門用語で「随時改定(ずいじかいてい)」と呼びます。
年金事務所への連絡(届出)が必要なケース:随時改定
役員報酬などの固定的賃金に変更があり、変更後3ヶ月間の給与平均が、これまでの標準報酬月額と比べて「2等級以上」の差が生じた場合は、届出が必須となります。
- 対象となる主な変更: 役員報酬の増額・減額、基本給の昇給・降給、各種固定的手当の新設・廃止など。
- 提出のタイミング: 役員報酬を変更した(実際に支給した)月から数えて4ヶ月目(3ヶ月分の支給実績が確定した後)に速やかに提出します。
💡 マイクロ法人(月5.4万円)での具体例シミュレーション
当ブログでおすすめしている最下限の「役員報酬 月5.4万円」(健康保険:第1等級/厚生年金:第1等級)に設定しているケースを考えます。
法人の売上が好調だからと、期首の改定で役員報酬を「月8万円」に引き上げた場合、健康保険の等級は第4等級(7.3万〜8.3万円の枠)へと一気に3等級アップします。これは「2等級以上の差」にガッツリ該当するため、変更から4ヶ月目に「月額変更届」を年金事務所へ提出しなければなりません。
年金事務所への連絡(届出)が「不要」なケース
以下のようなケースでは、役員報酬等の金額に変更があっても、その場での(期中の)個別連絡は原則として不要です。
- 報酬の変動が「1等級以下」にとどまる場合:
給与の増減額がわずかで、標準報酬月額の等級が変わらない、あるいは1等級しか変わらない場合は随時改定の対象外です(例:月5.4万円から月6万円への微増など、同じ等級の範囲内に収まる場合)。 - 定時決定(算定基礎届)で自動反映される場合:
マイクロ法人を経営していれば、毎年7月に「算定基礎届」を提出して、4〜6月の報酬を年金事務所に定期報告しているはずです。2等級以上の急激な変化(随時改定)に該当しない緩やかな変更であれば、この年1回の定期報告イベントによって、10月から新しい保険料へと自動的にアジャスト(改定)されます。
まとめ:新ルールを味方につけて賢い経営を
2025年1月の税制改正は、マイクロ法人経営者にとっての追い風です。
- 月5.4万円に設定することで、税金をゼロに抑えつつ個人への送金額をアップ。
- 社会保険料は最低ランクのまま据え置き。
- 期首3ヶ月以内に手続きを行い、議事録をしっかり残す。
この3点を押さえるだけで、あなたの法人の「手残り」は着実に増えていきます。
「自分でもできるかな?」と不安な方は、まずは決算月を確認することから始めてみましょう!

「聴くブログ」としても配信中
この記事の内容は、YouTubeチャンネルでも音声解説として公開しています。ブログでは書ききれなかった裏話や、私自身の率直な所感も交えてお話ししています。ラジオ感覚でぜひお楽しみください。


コメント