【マイクロ法人設立⑥】健康保険証取得後の重要手続き!国民健康保険・国民年金からの切り替えを解説

マイクロ法人

健康保険証を無事に取得できて、おめでとうございます!これで、マイクロ法人としての健康保険・厚生年金への加入が第一歩を踏み出しましたね。

しかし、個人事業主時代に加入していた国民健康保険と国民年金から、新しい健康保険・厚生年金へと完全に切り替えるためには、市区町村役場での手続きが必要になります。

「新しい健康保険証が届いたけど、旧い保険はどうすればいいの?」 「国民年金も勝手に切り替わるの?」

このような疑問を抱えているかもしれません。この切り替え手続きは、保険料の二重払いを防ぎ、適切な年金記録を残すために非常に重要です。

ご安心ください。**私自身もこの切り替えを経験し、スムーズに手続きを完了させました。**この記事では、あなたの疑問を解消し、安心して次のステップへ進めるよう、必要な手続きと注意点を詳しく解説します。今回の国民健康保険と国民年金から、新しい健康保険・厚生年金への切り替え手続きが完了すると、マイクロ法人成立の手続きが、一通り完了したこととなります。

この記事を読めば、健康保険証取得後の国民健康保険・国民年金からの切り替え方法が完全に理解できます。手続きに必要なものや、具体的な流れを一つずつ丁寧に解説しますので、この記事を読み終える頃には、あなたの不安は解消され、スムーズに社会保険への移行を完了できるでしょう。

さあ、健康保険証取得後の大切な手続きを確認しましょう!


健康保険取得後の手続き!市町村役場での切り替えは必須

会社設立に伴い、新しい健康保険証が手元に届いたら、次にすべきは個人事業主時代に加入していた国民健康保険と国民年金からの切り替え手続きです。この手続きは、自動で行われるわけではないため、ご自身で忘れずに行う必要があります。

新しい健康保険証を取得したら、速やかにお住まいの市区町村役場の窓口へ赴き、国民健康保険と国民年金の脱退手続きを行いましょう。これが、健康保険と厚生年金への完全な切り替えを意味します。

国民健康保険の脱退手続き

国民健康保険の脱退手続きは、会社で健康保険に加入したことを市区町村に伝えるために行います。

  • 手続きの必要性:新しい会社の健康保険に加入したにもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをしないと、二重に保険料を請求されてしまう可能性があります。また、国民健康保険証は、新しい健康保険証が手元に届き次第、使用できなくなります。
  • 手続き場所:お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口です。
  • 必要なもの
    • 新しく取得した健康保険証:会社から発行された健康保険証(原本)を持参します。
    • 国民健康保険証:これまで使用していた国民健康保険証(原本)を返却します。
    • マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類):本人確認のために必要です。
    • 印鑑:シャチハタ以外の認印を持参しましょう。

国民年金の切り替え手続き(種別変更)

国民年金から厚生年金への切り替えは、健康保険の手続きと連動して行われることが多いですが、市区町村役場での手続きも必要になる場合があります。

  • 手続きの必要性:会社員や役員として厚生年金に加入すると、国民年金(第1号被保険者)から厚生年金(第2号被保険者)へと種別が変わります。この種別変更手続きを行うことで、国民年金保険料の納付は不要となり、厚生年金保険料が給与から天引きされるようになります。
  • 手続き場所:お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口です。場合によっては、年金事務所での手続きを案内されることもあります。
  • 必要なもの
    • 年金手帳(または基礎年金番号通知書):基礎年金番号を確認するために必要です。
    • 新しく取得した健康保険証:厚生年金に加入したことを証明するために必要です。
    • マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
    • 印鑑

結論:二重払いを防ぐため、迅速に手続きを済ませよう!

新しい健康保険証が届いたら、国民健康保険と国民年金の脱退・種別変更手続きを速やかに行いましょう。これにより、保険料の二重払いといったトラブルを防ぎ、安心して会社の社会保険制度を利用できます。


まとめ:社会保険への移行をスムーズに完了させよう

この記事では、健康保険証取得後の国民健康保険・国民年金からの切り替え手続きについて詳しく解説しました。

マイクロ法人の設立に伴う社会保険への移行は、会社の運営において非常に重要なステップです。国民健康保険と国民年金からの脱退手続きを適切に行うことで、保険料の無駄をなくし、将来の年金記録も正確に反映されます。私は、6月に会社を設立したので、6月から国民健康保険・国民年金からの切り替えが行われました。今回の国民健康保険と国民年金から、新しい健康保険・厚生年金への切り替え手続きが完了すると、マイクロ法人成立の手続きが、一通り完了したこととなります。

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